当組合からのお知らせ

2019.08.26

伐木作業等の安全対策の規制が変わりました!

 
施行日:令和8月1日
内 容:チェンソーによる伐木作業等を行う場合は、切創防止用の繊維を入れた防護ズボン・チャップス等の下肢の切創防止用保護衣の着用
           「事業者」「労働者」双方に義務付けられました。

           ※「事業者」→ チェンソーを使用する作業(伐木作業等)を行う労働者に防護ズボン・チャップス等の保護衣の着用をさせなければならない
           ※「労働者」→ チェンソーを使用する作業(伐木作業等)を行うときは、防護ズボン・チャップス等の保護衣の着用しなければならない

施行日:令和8月1日
内 容:既にチェンソー使用に係る特別教育を修了している人は「チェンソー作業従事者特別教育【補講】」を受講しないと施行日以降は
           チェンソーを用いた伐木造材作業等に就くことはできなくなります。

            ※この【補講】を令和年7月31日までに受講されない方は、同年8月1日以降に再度「チェンソー使用に係る特別教育」(3日間)の
                受講が必要となります。(これまでの修了証は無効となります)

チェンソー安衛則改正(0.221MB)

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